お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で、報酬が著しく下がった場合における標準報酬月額の特例改定のお知らせ

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件に該当する場合は、事業主様からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりましたので、お知らせいたします。

    <対象となる方>(下記の要件をすべて満たす場合に改定可能となります。)
  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響によって休業(時間単位を含む)させたことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
  2. 報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
    ※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
  3. 本特例措置による改定内容について、本人が書面により同意している方
    ※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
    (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

    ※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

<対象となる保険料>
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合、その翌月の令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

<申請期限>
令和3年2月1日まで

標準報酬月額の特例改定について、くわしくはこちらをご覧ください。
標準報酬月額の保険者算定の特例について

申請方法など、くわしくは当健康保険組合までお問い合わせください。