お知らせ
令和4年台風第15号に伴う災害で被災された方へ
この度の災害により被災した被保険者及び被扶養者並び、事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
令和4年台風第15号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法が適用されました。該当する地域はこちらの内閣府ホームページをご確認ください。
この台風による災害により被災された被保険者及び被扶養者の方におかれましては、健康保険証の紛失等により、病院・診療所等に提示できない場合でも受診することができます。保険医療機関等の窓口で「氏名」、「生年月日」、「事業所名」を告げてください。また、当該災害による、被保険者及び被扶養者の被災世帯(災害救助法の適用状況(厚生労働省発表)に係る一部負担金等について必要に応じ下記の措置をいたします。
【保険医療機関等での受診について】
被保険者証等がない場合でも病院・診療所で受診ができます。被災により被保険者証等を紛失・消失した場合でも保険医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば健康保険にて受診することができます。
- 上記、法適用日からの災害でり災された被保険者及び被扶養者である旨
- 氏名
- 生年月日
- 被保険者の方のお勤めする事業所名(任意継続被保険者の方は任意継続中である旨)
- 住所・電話番号等連絡先
- 公費負担医療を受けている場合は制度名
※一部負担金等の免除には前もって証明書の交付申請が必要です。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに差額ベッド代等は一部負担金等の免除対象外です。
【保険医療機関窓口等における医療費の一部負担金等の免除】
- 入院・入院外とも、災害認定基準の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる場合は、一部負担金を免除する。
- 入院・入院外とも、免除等の期間は、災害発生月より最長で6ヶ月目の月末までとする。
〔申請方法及び証明書の発行〕
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」に、「り災証明書」(コピーでも可)を添付してご提出いただくと「健康保険一部負担金免除証明書」を交付いたしますので保険医療機関等の窓口に提示してください。一部負担金等の支払いが免除されます。
申請書はこちら
・一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書(A4サイズ)
【保険給付費等の支払い(還付金)】
一部負担金免除等適用の方が、免除されなかった場合、健康保険一部負担金等還付申請書に「領収書」と「り災証明書」(いずれもコピー可)を添付して、ご提出いただくと確認のうえ還付いたします。
申請書はこちら
・健康保険一部負担金等還付申請書(A4サイズ)
・預金口座振込依頼書(A4サイズ)
ご不明点等あれば、保健事業課【TEL(052)618-5517】までご連絡ください。