マイナンバー制度

POINT
  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

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マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL 0120-95-0178
受付時間:平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)

マイナ

マイナンバー制度導入の目的

  1. 行政の効率化

    行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

  2. 公平・公正な社会の実現

    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

  3. 国民の利便性の向上

    添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

2021年3月からマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。
窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する健康保険組合を把握することになり、保険証を提示しなくても済むようになります。

  • ※マイナンバーカードの保険証利用に当たっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
  • ※利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

オンライン資格確認を導入している医療機関などで受診する場合、別途システム利用費が加算され、自己負担割合に応じ請求されます。

マイナポータルで特定健診情報が閲覧できます

マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録した方は、2020年度以降の特定健診の結果をマイナポータルで閲覧できます。

【閲覧できる健診結果】
特定健診の制度による項目(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査の結果等)

健診結果のデータは、当組合が健診結果を受領した月の翌月末までに登録予定です。

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
健康保険にかかる保険給付等については、準備が整いましたらご案内いたします。

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

対象となる健康保険の保険給付等

  • 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • マイナンバーの利用範囲

    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。

  • マイナンバーの提供の要求

    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

  • マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限

    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

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