医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 健康保険組合保健事業課
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合保健事業課
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合保健事業課
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

高額医療費の貸付

貸付対象者 当組合の被保険者・被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
貸付額 高額療養費支給見込み額の8割
貸付利息 無利息
貸付申込 「高額医療費資金貸付申込書」に費用の内訳のある請求書または領収書を添付
貸付期間 高額療養費の支給を受けるまで
お問合せ先 健康保険組合保健事業課