死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」50,000円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」50,000円が支給されます。
当組合の付加給付「埋葬料付加金」
当組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、30,000円となります。(埋葬費は対象外となります)
「本人によって扶養されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※事業主や役員の業務外とは認められない傷病は、健康保険の給付対象外となります。ただし、特例として、被保険者が5人未満の事業所の事業主等が、一般の従業員と著しく異ならない業務に従事しているような場合は健康保険の給付対象となります。(労災保険の特別加入者は除きます)