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やむをえない場合に限り払い戻しが受けられます。
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医師にかかったときだけに限られています。近所に保険指定医がいなかったので、やむを得ずその医師にかかったというのであれば、払い戻し(療養費)を受けられます。